海外資産についても、日本法により有効な遺言ができることが多いのですが、実務的には、当該財産のある国の方式による遺言をすることが適切です。その場合、複数の遺言をすることになるので、矛盾や抵触を避けるよ注意が必要です。
その場合の遺言と付言ですが、
第1条 本遺言の対象は、日本国内のある財産とする。
[中略]
【付言】
この遺言では、日本国内の財産についてだけ決めています。外国にある財産については、別途遺言をしておきますので、それに従ってください。
法律上、日本の遺言が有効であるにしても、実務的には、遺言の当該国の公用語への翻訳が必要となるうえ、法制度の違う国の機関や金融機関の担当者が他国の遺言書の有効性を判断することは難しく、その遺言書が日本法により有効に作成されていることの証明を裁判所から求められることもあります。
そういったことから、海外資産に関しては、当該国の方式に従った遺言の作成が望ましいのです。
・遺言を作成するに至った趣旨、理由を補足し、書ききれなかったことを説明する内容 ➤
・遺産を承継する者に、承継後の遺産の使い方を指示する内容 ➤
・財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する内容 ➤
・身寄りがないので、遺体の引取り、葬儀、家財の処分などで周囲の人や遠い親戚に迷惑をかけたくない ➤
お問い合わせはこちら
電話でのお問い合わせは
1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。