遺言の種類

 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

 ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について紹介させていただきます。

 

自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。タイトル、本文、日付、署名押印などすべて自筆で書かなければならず、パソコンや代書による作成はできません。ただし、財産目録に関しては、パソコンや代筆、コピーを使用することが出来ます。

 完成した遺言書は基本的に自分で保管する必要があったのですが、2020年7月10日からは法務局で保管してもらえる制度が始まりました。

 

【自筆証書遺言のメリット】

 紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できます。思いついたときや空いた時間に自宅で気軽に遺言書を作成できるメリットがあります。
 公正証書遺言の場合、公証人の手数料等の費用がかかりますが、自筆証書遺言には作成費用がかかりません。法務局に預けると費用がかかりますが、1件3,900円で公正証書遺言より低額です。

 

 また、遺言を作成したこと及びその内容を他の人に知られないようにできます。

 

【自筆証書遺言のデメリット】

 上記に述べた、遺言を作成したことを知られないようにできますが、反対に、その存在が知られないために、遺品と一緒に捨てられる可能性もあったり、相続が終わった後出てきらりすることもあります。

 

 自分だけで書いた遺言書では、法的に認められないものが出てくるかもしれません。

 

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証人と証人が関わっているので、遺言が無効になったり、偽造されたりする可能性はありません。

 公正証書遺言とは遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。

 相続手続きをする際に、家庭裁判所の検認は不要となります。
 遺言書の原本は公証人が管理しますので、遺言書を誰かに隠されたりすることもありません。

 また、この遺言書を作成するときには、公証人への手数料と、証人2名、証人への手数料が必要となります。

 

【公正証書遺言のメリット】

 公証人があらかじめ遺言の方式や内容の実現可能性を確認していますので、確実に有効な遺言を残すことが出来ます。

 

 家庭裁判所の検認が不要なため、相続の時間が早く終わります。また、遺産分割協議書が必要なくなります。

 

 原本は、公証役場に保管されていますので、万が一お客様の方で正本や謄本を紛失したとしても、再発行が出来、改ざんされることもありません。

 

 相続人は、公証役場に遺言が保管されているかどうかを紹介することが出来ます。

 

【公正証書遺言のデメリット】

 遺言の内容が、公証人や証人の知られてしまうことです。

 

 しかし、証人には守秘義務があります。

 

遺言作成の基礎

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