複雑で面倒な相続の手続 
・どんな手続きが必要?
・その手続き、どうやって調べるの?
・相続税ってどれくらい払うの?

取手市の相続

取手市で相続手続きなら『相続と終活の相談室』

取手市の相続でお困り、お悩みのお客様へ

取手市の相続 お役立ち情報

【行政窓口】

取手市役所:302-8585 取手市寺田5139番地

      0297-74-2141

 取手市役所藤代庁舎:300-1512 取手市藤代700番地

        0297-74-2141

 取手支所:302-0005 取手市東1丁目1番5号(福祉会館内)

      0297-72-2657

 取手駅前窓口:302-0024 取手市新町1丁目9番1号(リボンとりでビル3階)

      0297-77-8100

 戸頭窓口:302-0034 取手市戸頭6丁目30番1号(戸頭公民館内)

      0297-78-8111

  

【取手市を担当する不動産登記管轄法務局】

水戸地方法務局 取手出張所 ➤300-1514 取手市宮和田1784番地1

                0297-83-0057

 

【金融機関】

※銀行の名義変更は各支店で行うことが有ります。その場合、相続人のそばの支店で行うわけではありません。相続人の負担の大きい手続きですし、多少の知識が必要です。

 ゆうちょ銀行はどちらの郵便局でも手続き出来ます。

郵便局

  • 阿見郵便局 - 阿見4397−7
  • 阿見中央一郵便局 - 中央1−4−17
  • 阿見原郵便局 - 阿見4666−1644
  • 阿見青宿郵便局 - 青宿669−10
  • 実穀郵便局 - 実穀1311
  • 君原郵便局 - 君島695−1
  • 舟島簡易郵便局 - 島津1527

金融機関

 

  • 常陽銀行
    • 阿見支店
    • 荒川沖支店
  • 筑波銀行
    • 阿見支店
    • 荒川本郷支店
  • 水戸信用金庫
    • 阿見支店
  • 茨城県信用組合
    • 阿見支店

 

阿見町の人口と65歳以上の高齢者の現状

 阿見町の人口は、49,094人(令和4年4月1日現在)。

 そのうち、65歳以上の高齢者の人口は13,556人で、割合は28.3%です。

 茨城県の平均が30.3%(令和3年7月1日現在)

 日本の平均が28.7%

ですので、日本の平均的な街と言えるのではないでしょうか。

 

 

取手市の人口ピラミッド

 実際に将来の人口構成がどうなっているかを調べてみると、2040年には、高齢化率は43.08に上昇している予想があります。

 さらに、2020年には少なかった、80歳以上の方が、非常に多くいることがわかります。

取手市の情報

 市の中央部を南北に水戸街道(国道6号)が通り、古くは千住宿から5つ目の宿場町として取手宿が置かれ、利根川水運の拠点地・物資集積地でもあったこととあいまって、当時200軒程度の家並みが並ぶ集落を形成していた。1970年代から1980年代にかけて、東京都心へ通勤・通学する人々が住むベッドタウンとして市内各所でニュータウンの開発が行われ、人口が増加した。それ以降、いわゆる「茨城都民」と呼ばれる住民が多くなった。

 1995年をピークとして以降、都心回帰現象の影響や、子供が成長して家を離れるケース[注釈 1]も多く見受けられ、人口は減少傾向に推移している。その一方で、世帯数は増加しており、少数世帯化・少子高齢化が進み、市立学校では校舎の老朽化が進行したことから、2008年から市内の小・中学校の大幅な統合が実施された。

 2005年に北相馬郡藤代町との合併によって人口10万人を突破するとともに、茨城県の「まちづくり特例市」に認定され、土地利用や福祉関係等の県主要事務の権限移譲を受けた。2020年現在、取手駅周辺再開発や土地区画整理事業、宅地開発などが新たに行われているほか、都市再生機構(UR)による常総ニュータウン「取手ゆめみ野」の開発が進められている。

 市内に、東京芸術大学取手キャンパスがあることから、「アートのまち取手」としてまちづくりを展開しており、その一環として1999年より市民と取手市、東京芸術大学の三者が共同で、取手アートプロジェクト(TAP=Toride Art Project略)を行っている。

 (ウィキペディアより)

相続と終活の相談室 のサービス

 相続の手続きをご自分でやろうとして、金融機関に行っても簡単には手続きはできません。何故なら、提出する書類が金融機関ごとに違うからです。そうすると、一つの金融機関で2度、3度と行かなければならないこともあります。それでも大変なのに、その上、全員の実印を要求されたとしたら大変な労力が必要になります。金融機関にはそれぞれのルールがあって、要求度合いが違うのです。

 

 弊所では、預貯金の解約~差し替え、遺産の分配、不動産の名義変更のサポートをしています。これをご利用ください。

 

  ただ、相続財産が単純で少なく、相続人も少ないので、自分でやりたいと思っている方には、相続手続きのアドバイスをさせていただいています(料金案内参照)

 

  また、財産分割で銀行に行けない、相続登記に行けないという方も多いと思います。金融機関や法務局は、平日の昼間しか開いていません。弊所では、預貯金の解約~移し替え、遺産の分配、不動産の名義変更を一括でサポートさせていただきます(※不動産の名義変更(相続登記)は簡単です)ので、一度トライしてみればどうでしょうか。

 弊所は行政書士ですので、直接相続登記のお手伝いをすることはできません。