預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行)

遺産分割前でも預貯金払戻しが受けられる


【疑問点】

 2017年に父が亡くなったときは、葬儀費用を捻出するのに苦労しました。

 この制度の創設で、葬儀費用が払えるようになるのでしょうか?


【ポイント】

 今までは、遺産分割協議が終了するまでは、相続人単独では預貯金の払戻しができませんでした。

 しかし、この制度により、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるような、預貯金の払戻し制度ができました。


【解説】

 預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることが出来るようになります。

 遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、以下の2つの制度を設けました。

 ①預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けることが出来る。

 相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払い戻しをすることが出来る額

 ※ただし、1つの金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円まで。

 ②預貯金債権に限り、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになった。

 これにより、葬儀費用を払えないという事態は避けられるでしょう。ただし、いろんな制約があることも事実ですので、各銀行に問い合わせて、何が必要かを事前に聞くことが必要です。

 

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