【疑問点】
先日家族が亡くなりました。故人の財産は、どのような人が、どれだけ相続することができるのですか?
【ポイント】
相続することができる人は、民法で定められていて、それを法定相続人といいます。
法定相続人がどのような割合で相続できるかも定められており、これを法定相続分といいます。
【解説】
相続順位と法定相続分についてみてみましょう
ある人が亡くなった場合、配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。
・第1順位の相続人は直系の卑属(子)がなります。子が死亡している場合は、その子(孫)が第1順位の相続人となります。
ここで注意しなくてはならないのが、子の配偶者は相続人ではありません。気を付けてください。
・亡くなった方に子がいなかった場合、つまり第1順位の相続人がいなかった場合、第2順位の相続人に行きます。直系の尊属(父、母)です。父母が2人とも死亡している場合、おじいちゃん、おばあちゃんです。
・直系尊属がいない場合、第3順位の相続人として兄弟姉妹がなります。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子が第3順位の相続人になります。
法定相続分とは、相続人間の公平を図る理念の下、、法定された割合のこと。
・相続人が、配偶者とその子の場合
配偶者:1/2
子 :1/2(子が2人いる場合2人で1/2、つまりそれぞれ1/4)
※子は養子であっても、認知された被嫡出子(婚外子)であっても、相続分は同じです。すでに子が死亡していても、孫がいれば孫に、というように後の世代の直系卑属が相続人となります。
・相続人が,配偶者と父母の場合
配偶者:2/3
父母 :1/3(父母が2人ともいる場合2人で1/3、つまりそれぞれ1/6)
・相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 :3/4
兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が2人いる場合2人で1/4、つまりそれぞれ1/8)
相続にはその他いろんなパターンがあります。
相続には様々なことが考えられますので、その場合はご相談ください。
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弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
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