相続順位と法定相続

誰がどれだけ相続できるのか


【疑問点】

先日家族が亡くなりました。故人の財産は、どのような人が、どれだけ相続することができるのですか?


【ポイント】

 相続することができる人は、民法で定められていて、それを法定相続人といいます。

 法定相続人がどのような割合で相続できるかも定められており、これを法定相続分といいます。


【解説】

 相続順位と法定相続分についてみてみましょう

 ある人が亡くなった場合、配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。

 ・第1順位の相続人は直系の卑属(子)がなります。子が死亡している場合は、その子(孫)が第1順位の相続人となります。

 ここで注意しなくてはならないのが、子の配偶者は相続人ではありません。気を付けてください。

 ・亡くなった方に子がいなかった場合、つまり第1順位の相続人がいなかった場合、第2順位の相続人に行きます。直系の尊属(父、母)です。父母が2人とも死亡している場合、おじいちゃん、おばあちゃんです。

 ・直系尊属がいない場合、第3順位の相続人として兄弟姉妹がなります。兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子が第3順位の相続人になります。

 

 法定相続分とは、相続人間の公平を図る理念の下、、法定された割合のこと。

 ・相続人が、配偶者とその子の場合

 配偶者:1/2

 子  :1/2(子が2人いる場合2人で1/2、つまりそれぞれ1/4)

 ※子は養子であっても、認知された被嫡出子(婚外子)であっても、相続分は同じです。すでに子が死亡していても、孫がいれば孫に、というように後の世代の直系卑属が相続人となります。

 ・相続人が,配偶者と父母の場合

 配偶者:2/3

 父母 :1/3(父母が2人ともいる場合2人で1/3、つまりそれぞれ1/6)

 ・相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合

 配偶者 :3/4

 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が2人いる場合2人で1/4、つまりそれぞれ1/8)

 

 相続にはその他いろんなパターンがあります。

 相続には様々なことが考えられますので、その場合はご相談ください。

 

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