遺言書を書いておくべき人

 この日本において、遺言とい言葉は広く知られていますが、実際に遺言書を書いている人は驚くほど少ないのが現状です。公正証書遺言を書いた人の数と家庭裁判所で検認を受けた自筆証書遺言の数を合わせると、普及率は11%と思われます。

 実際、普通のサラリーマンで特に家庭で問題がない状態では、遺言書を書く必要性を感じないのでしょう。

 私がこの仕事を始めてから、何も問題のない方から依頼はありませんでした。

 では、どういった方が必要に駆られて依頼されるのでしょうか。

 

 下記に該当する人が、そうであり、遺言書を書くことをお勧めすべき人と言えるでしょう。それぞれについて説明いたします。

 

① 遺言自体が相続トラブルになる人 ➤

② 生前贈与が原因でもめる人 ➤

③ 子供のいない夫婦・おひとり様・一人暮らし ➤

④ 要介護状態の人がいる家庭 ➤

⑤ 前妻の子と後妻、離婚・再婚した人 ➤

⑥ 分割できない不動産を持つ人 ➤

⑦ アパート・マンションの家賃収入とローンがある人 ➤

⑧ 中小企業の自社株式と貸付金のある人 ➤

 

 相続は自分には関係ないものと思っている方が多いのは事実です。

 実際に親の財産を知っている子供は少ないです。

 例えば、

① 「うちは財産などないから、大丈夫」

② 「私たち兄弟姉妹は仲がいいので、心配いらない」

③ 「子供がいないので、夫の財産は全部私のものになる」

・・・等々、よく聞く話です。

 だから、自分の財産で相続争いは起こらないと考えているのでしょう。

 でも、本当にそうでしょうか?

 

 ① 本当に財産はありませんか?家(又はマンション)はお持ちではないですか?。

 預貯金は全くないですか?

 たとえそれぞれが少なくても、少しでもあれば、それらは全部なくなった人の財産、つまり、れっきとした「相続財産」なのです。

 持ち家率でみると、全国平均で61.2%と、皆が家を持っているわけではありません。ただ、これは全世帯の平均であって、定年を迎えた70歳以上の方の持ち家率は80%を超えています。やはり、持ち家は財産の中心です。

 

② 相続が発生する時期というのは、マイホームを購入してローンに苦しんでいるときが多く、そういう時は、兄弟姉妹のことより、自分の家族を優先させてしまうものです。だから、仲がいいと安心していても、いつその関係が崩れるかわかりません。

 

③ 子供がいない夫婦の場合、配偶者の財産は全部残された方の財産になるとは限りません。

 後で説明しますが、相続人は誰かという問題です。

 親が生きていれば親、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人に加わります。 

 相続は、まずは相続人を探すことから始まります。

遺言作成の基礎

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