遺留分

父の遺言書の額に不満がある(争うつもりはない)


【疑問点】

 父の遺言書に、長男に全ての財産を相続させると書いていました。

 全ての財産といっても、一軒の自宅不動産とわずかばかりの預貯金です。

 それでも、私の生活は苦しく、父の財産を分けてほしいのですが、それは無理でしょうか?


【ポイント】

 遺言書は亡くなった方の強力な意思のメッセージです。

 しかし、残された遺族の生活保護も守らなければなりません。それで遺留分です。

 例え遺言書に書かれていなくても、最低限相続できる割合のことです。


【解説】

 被相続人(財産を残す人)が遺言書を書いていて、そこに特定の人に財産のすべてを残すと書いていた場合、被相続人の書いていることは尊重しなければなりませんが、他の法定相続人(相続をする権利がある人)にも相続を受ける権利があります。

そこで遺留分です。遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹以外)に認められた最低限の遺産取得分のことで、遺言よりも優先されます。例えば、「すべての財産を○○に相続させる」という遺言があっても、配偶者及びご子息はある割合の遺産をもらう権利を持っています。

 法定相続人が遺留分減殺請求をすれば法定相続分の1/2を請求することができるのです(法定相続人が父母だけの場合は1/3)。これが遺留分です。ただし、遺留分は請求しなければ認められません。当然にもらえるものだと思っていても、請求しなければなにも起こりません。

 

 例えば、法定相続人が配偶者Aと子供BとCがいたとして、遺言書に財産のすべてを子供のBに残すと書かれていた場合、その財産を当てにしていた他の法定相続人は納得がいきません。そこで、その法定相続人に法定相続の一定割合を取得しうる権利(遺留分権)が認められているのです。

 その遺留分の割合は、「直系尊属(実の父母)のみが法定相続人になる場合には、3分の1、それ以外の場合は2分の1」(民法1028条)と決められています。

つまり、上記の場合、配偶者は1/2×1/2=1/4、子供Cは1/4×1/2=1/8を請求することができるのです。

 

法定相続人 法定相続分 遺留分
1/2 1/4
1/2 1/4
     
2/3 2/6
父母 1/3 1/6
     
3/4 1/2
兄弟姉妹 1/4 なし
     
全部 1/2
     
全部 1/2
     
父母 全部 1/3
     
兄弟姉妹 全部 なし

遺留分制度(2019年7月1日施行)

 遺留分を請求された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることが出来るようになります。しかし、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することが出来るとは限りません。その場合、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることが出来ます。

 

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