遺言書が見つかったら

 遺言書が見つかったら、どうしますか。中身を確認したいですよね。でも、ちょっと待ってください。遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません

 

 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。なお,公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません

 この検認という行為は、遺言書に関する知識の中で、一般の方が知らない知識の一つでしょう。

 

 「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

 もし、誤って検認前に遺言書を開封してしまっても、遺言書の効力が失われるわけではなく、その場合でも、検認の手続きが必要となります。誤って開封してしまった場合、過料5万円が科せられる恐れがあります。

 

 検認の申請をしてから遺言書を開封するまで、約2ヶ月~3ヶ月かかります。

 その間、遺言書をもとに相続の手続きは一切できません。
 「自筆証書遺言」は、この手続きを経て、ようやく相続手続きに使用することができるのです。そのため、検認の必要のない、法務局における預かりの制度を利用することをお勧めします。

 

 検認を無事に済ませても、それで遺言書の通りに相続が進むかというと、そうなるとは言えません。遺言書の内容に相続人が納得できない場合は、相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる遺産分割の内容を実現できますし、遺言無効確認の訴えを起こすこともできます。

 

 また、それ以外にも、遺留分を持った相続人(兄弟姉妹に遺留分はない)は、相続人として最低限の主張として、遺留分侵害額請求を請求することが出来ます。

 

 「遺言書が出てきたが、これからどうすればいいかわからない」という方は、相続と終活の相談室 オフィスなかいえ へお問い合わせください。

 

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