相続というのは、「人の死亡によってその人に属した財産上の権利を一定の身分関係にある者が受け継ぐこと」です。
つまり、財産がどの行の言う前に、人が亡くなっているという事実を理解しなければなりません。例え大往生で亡くなったとしても、ご家族の方はショックを受けているはずです。そんなときに、てきぱきと頭が回転して、次に何をすればいいのかわかる人は多くはいません。
我々と面談されている家族の方は、不安をもって相談されているわけですから、そのお客様の不安を受け止め、対応しなければなりません。
お客様に用意していただくのは、お客様の署名・押印と印鑑証明書です。
これは、お客様の委任状を頂くためです。
後は、面談の中で聞いていきますので、亡くなった方の財産資料がわからないことも多いと思います。出来るだけ揃えてくれれば助かりますが、必須ではありません。
「仕事をしていて、銀行に行けない」、「相続登記に行けない」「平日はいけない」という方も多いと思います。弊所では、預貯金の解約~移し替え、遺産の分配、不動産の名義変更を一括でサポートさせていただきます。(※不動産の名義変更は弊所提携司法書士が担当いたします)
銀行に行っても簡単には手続きはできるわけではありません。会社を休んで今日はこの銀行。明日はあの銀行と決めていくしかありません。提出する書類が違うからです。一つの銀行で2度、3度と行かなければならないこともあります。大変な労力が必要になるのです。
弊所では、手続きに必要なサポートを行っていますので、ご相談ください。
相続の手続きは、複雑で面倒です。
そして、相続の手続きは時間がかかります。
自分で手続きをしようと思い、会社を何日か休んだけど、全く何もできなかったという方もいると思います。この手続きは我々行政書士でも何日もかけ、チェックにチェックを重ねている手続きで、非常に神経を使う手続きです。
何故時間がかかるかというと、行政の窓口である市区町村役場等は、全国統一の組織ではなく、つまり、国の組織ではなく、それぞれ独自に動いている地方自治体です。そのため、組織も請求の書類も統一されたものがないのです。
だから、一般の方にとって、その書類の違いががよくわからない。また、何を手に入れたらよいのかもわからないのです。
戸籍、改製原戸籍、除籍謄本及び抄本、附票等があり、何を収集すればいいのかがわかりません。これを聞いてわかりますか。そして、それは請求できる人が限定されています。
被相続人の財産を確定するために、我々は名寄帳の写しをを取り寄せます。先ほどの戸籍は基本的にどこでとるかわかりやすいのですが(わからなくても市民課か戸籍課で通ると思います)、この名寄帳の写しは街によってバラバラです。
だから、相続に関する書類の収集は請求する市区町村のHPを注意深く見て、わからない場合は電話をし、問い合わせをしてから送っています。一般の方には難し手続きなのです。
頭の中でシミュレーションをして、書類を集めて、ああして、こうして・・・と思っていても、最初の段階でつまずくことでしょう。
相続の手続きが、複雑で面倒な手続と感じましたら、『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください。
相続は一生のうち何度も経験するものではありません。
経験が少ないから、例え2度目でも、「前回どうやったっけ?」ということになりるのです。
相続の手続きを自分でやろうと思っていても、何から始めればよいのかわからないし、市役所に行って聞いても、言っていることが頭に入らないと。専門用語を使われて、理解できないことが多いのです。
だから、遺産分割協議書だけを書いてもらって、後は自分でやろうとする人もいるでしょう。そして、最後に財産を分けようとして、銀行に行って、窓口で、
遺言書はありますか?
遺産分割協議書はありますか?
相続人全員の実印を貰ってきてください。
等々、初めての方にとって、いらいらすることばかり言われた。
またハンコが必要なの?等。
「あ~!そうだったな。前回も同じことを言われたな。」と。
でも、できなくて当然です。
実際、我々行政書士であっても、複雑で面倒な手続きなのですから。
我々『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は遺産分割協議書を書いて終わりではありません。可能な限り相続財産の金融資産の解約や、分配までを行っています。
ご相談ください。
相続財産が現金だけであれば問題は少ないのですが、今の日本の家庭では、多少の現金とマイホームということが考えられます。
「それを等分といわれても、分けられないじゃない」といわれそうです。
そういう場合は、不動産を売って、そのお金を分けることになるか、誰かが相続して、他の相続人に代償金を払うという方法もあります。
現金だけであれば、遺産分割協議書はなくても、分けることはできます。
しかし、定期預金や不動産は遺産分割協議書がなければおろすことも売ることもできません。
遺言書があれば相続はそれに従って財産を分けることになります。
遺言書なく相続が始まってしまったら(相続は被相続人が亡くなると同時に始まっています)、相続人全員の同意がなければ財産を分けることができません。
この、「全員の同意」がポイントなのですが、一人でも反対の人がいると財産を分けることができません。
では、反対の人がいるとどうなるでしょう。その場合、家庭裁判所の調停や審判となります。こうなると骨肉の争いが始まり、家族関係は修復出来なくなる可能性があります。
家庭裁判所に調停や審判になってしまったら、その時はお互いに感情的になっているでしょう。
相続は、相続人全員が満足するようにはできません。
相続人の多くは正当な金額、正当な配分を要求するよりも、〇〇よりは多くほしいという比較論で要求する場合があります。
多くの人が不満を抱えつつ我慢しているのです。それが不服だとして、訴えられたら、感情が爆発してしまうでしょう。
相続のトラブルで3/4が5000万円以下の相続といわれています。
テレビの影響でしょうか、相続のトラブルは金持ちの家庭で起こるものだという錯覚を皆さんしていますが、実際は財産の多少にかかわらず、トラブルは発生しています。
このトラブルは、最初から期待せず動いていれば、そんなにもめなかったものが、変な期待と欲望をもって相続に臨むと家族間に修復のきかない溝ができてしまいます。ですから、早い段階で修正を行わなければなりません。
私たちは、争いのないスムーズな相続のサポートを行っています。
新型コロナウィルス感染症の広がりを受けて、弊所では非対面ビジネスとして下記ビジネスモデルを提供しています。
①面接するのが怖いというお客様に、電話やZoomを使ってお話を聞くこともできます。
②契約等は郵送にてお送りすることが出来ます。
③途中経過等はLineやSMSでご報告をしています。
④役所、銀行、証券会社、法務局等へ何度も足を運ぶのは避けたいというお客様には、当事務所が預貯金の解約、相続財産の分配、不動産の名義変更を代わりに行っております。
相続財産に農地がある場合、一般の相続の手続きに加えて、農地法の手続きが必要になります。
それに加えて、相続人が農業を継がない場合は、別の手続きが必要となってきます。
弊所は行政書士事務所です。
農地法の手続きも取り扱っていますので、不明な点があれば、連絡ください。
相続は自分には関係ないものと思っている方が多いのは事実です。
実際に親の財産を知っている子供は少ないです。
例えば、
① 「うちは財産などないから、大丈夫」
② 「私たち兄弟姉妹は仲がいいので、心配いらない」
③ 「子供がいないので、夫の財産は全部私のものになる」
・・・等々、よく聞く話です。
だから、自分には相続は起こらないと考えているのでしょう。
でも、本当にそうでしょうか?
① 本当に財産はありませんか?家(又はマンション)はお持ちではないですか?。
預貯金は全くないですか?
たとえそれぞれが少なくても、少しでもあれば、それらは全部なくなった人の財産、つまり、れっきとした「相続財産」なのです。
持ち家率でみると、全国平均で61.2%と、皆が皆持ち家ではありません。ただ、これは全世帯の平均であって、定年を迎えた70歳以上の方の持ち家率は80%を超えています。やはり、持ち家は財産の中心です。
② 相続が発生する時期というのは、マイホームを購入してローンに苦しんでいるときが多く、そういう時は、兄弟姉妹のことより、自分の家族を優先させてしまうものです。だから、仲がいいと安心していても、いつその関係が崩れるかわかりません。
③ 子供がいない夫婦の場合、配偶者の財産は全部残された方の財産になるとは限りません。
後で説明しますが、相続人は誰かという問題です。
親が生きていれば親、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人に加わります。
相続は、まずは相続人を探すことから始まります。
市町村名:(千葉県全域)千葉市、銚子市、市川市、船橋市、小室町、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町
行政上エリア:県北地域,県央地域,県西地域,県南地域,鹿行地域
対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町
行政上対応エリア:西播地域