特別の寄与の制度(2019年7月1日施行)

相続人以外の者の特別の寄与も考慮


【疑問点】

 寄与分という制度は以前からありますが、どう違うのですか?


【ポイント】

 以前の寄与分が認められるのは、「相続人」だけでしたが、今回の改正で、特別の特別の寄与の制度は、相続人以外の一定の者が、被相続人に対して無償で療養看護等をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、相続の開始後その者は相続人に対して金銭の支払いを請求できることになりました。

 相続人以外の者も、貢献の内容によっては、自らの被相続人の財産の維持または増加への寄与を法的に主張できるようになったのです。


【解説】

 相続人以外の被相続人の親族(6親等内の血族・配偶者、3親等内の姻族)が無償で被相続人の療養看護等を行った場には、相続人に対して金銭の請求をすることが出来るようになりました。

 これは逆を言うと、請求しないと貰えないということです。

 

 これはどういうことを言っているかというと、相続人以外の被相続人の親族というのは、例えば、先に亡くなった長男の妻と、その長男の父との関係を言います。その妻は、相続人ではないので、相続の権利はありません。

 それで、その妻が、一緒に暮らしていた長男の父の療養看護等を行っていたとして、相続開始後、長男の妻は、相続人に対して、金銭の請求をすることが出来る、というものです。しかし、長男の妻が、果たしてその請求を出来るかどうか疑問です。

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