分割できない不動産を持つ人

 主な財産が自宅や土地だけで、そこに誰かが住んでいる場合、遺産分割は難しいでしょう。分けられない不動産がある人は、それを誰に相続させるかを遺言書で記載するほうがよろしいでしょう。

 

不動産の分割

 不動産は、相続のとき均等に分割するのが容易ではありません。

 ですから、不動産そのものを分割するのではなく、誰かが不動産を相続して、それ以外の相続人に代償金を渡したりします。

 一棟のマンションの場合ですと、マンションを分割するのではなく、賃貸料を分割する方法も考えられるでしょう。

 相続財産に不動産がある人は、不動産ごとに相続人を指定することにより、後の相続人の争いを防ぐことができるかもしれません。また、不動産の共有を防ぐこともできます。

 

主な財産が自宅だけの人

 主な財産が自宅だけという場合、相続人の間で法定相続どおりに分けることはほとんど不可能でしょう。さらに、その住宅に配偶者や子供が住んでいたりすると、自宅を売却してお金で分けることもできません。

 不動産の遺産分割で分割ができず、不動産を共有名義にすることが多いのですが、遺産分割を先送りにすることによって、さらに共有名義人の数が増えてしまって、人数が増えることで意見の共通化が難しくなり、問題を悪化させてしまい、解決の糸口を見いだせなくなることが予想されます。

 共有不動産の建替えや売却は全員の同意が必要になります。

 その共有者の人数が増えれば増えるほど意見をまとめるのは困難になります。それぞれの財政状況により考え方が異なるからです。

 さらに共有者が亡くなり、配偶者や子供が相続すると、ほとんど話もしたことのない人間同士が共有者となっていくのです。そういう人間関係で話がまとまるはずもなく、解決の糸口が見えなくなるのです。

 だから不動産の共有は問題の先送りであり、絶対にあってはならない方法です。

 そのためには、問題もたくさんありますが、遺言で共有化にならないように記載すべきです。

 

親の土地に子供が家を建てるケース

 大都市圏ではほとんど見られなくなったケースですが、親の土地の一部に、息子夫婦や娘夫婦が家を建てて住むことがあります。

 こういった場合、相続になると問題が発生します。どこからどこまでが親の財産で、その提供を受けた息子や娘の財産はどれなのか。こういった建て方をする場合は、その計画のときに解決法も一緒に決めなければなりません。

 生前贈与とか、遺言で相続させることが考えられますが、生前贈与の場合は特別受益になり、相続開始時に持ち戻すことになります。そこで、遺言で「特別受益の持戻免除」という意思表示をすることで、相続のトラブルを防ぐことができるでしょう。ただし、他の相続人には、何で「免除」するんだよという不満は出るかもしれませんが。

 遺言で、子が住んでいる土地を相続させるという方法も考えられます。

 

遺言書を書いておくべき人

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