相続手続きの大切さ

 まず最初に、相続手続きの大切さを理解して頂きます。

以下は相続手続きを行わなかったら、大変なことになるという例です。

(ケース1)
 元サラリーマンのAさんが亡くなりました。
 Aさんには奥さんBと、結婚して別居しているお嬢さんCがいます。
 財産は、ローンで買ったマンション(支払い完了済み)と預貯金です。

【銀行手続き】

  まず初めに、奥さんは銀行や郵便局にお金を下ろしに行くのではないでしょうか。多くの方たちがローンを組んでその街にいらっしゃると思います。そのローンを組んでいた銀行は、その街にある○○銀行で、それ以外には、どこの街でもあるということで便利なゆうちょ銀行に口座を持っています。

 BさんはAさんの口座の暗証番号を知らないので、窓口で下ろそうとすると、AさんとBさんの関係が始まった時までの戸籍を取ってきてくださいと言われます。それとともに、今までAさんの設定していた暗証番号で下ろせていた普通預金は、それを言ったその時から口座は凍結され、下ろすことはでなくなります。当然、定期預金は本人以外は解約できません。

 これが口座凍結です。

 口座凍結まで銀行がルール通りに行うかどうかはわかりません。そんなことをすると、大切なお客様を失ってしまう可能性がありますから。

 Bさんは急いで戸籍を取りに行きます。Aさんとの関係が生じた時に遡って戸籍を収集することが簡単な人もいれば、手間のかかる人もいます。戸籍をこまめに変更している人は、それぞれの市町村役場で収集しなければならないのです。自分で行ける範囲であればなんとかなりますが、行けないような遠くであればどうなるでしょう。

 本籍についは、引っ越すたびに移動する人と、生まれた時のまま変更しない人もいます。自由ですから。引っ越すたびに移動している方は、その都度全ての本籍を置いてあった市区町村に取りに行かねばなりませんし、変更していない人は、遠くの本籍のある所に取りに行くか、郵送で請求することになります。
 直接市町村役場に行けば、何もわからなくても役場の方が教えてくれます。でも、直接行けない場合(郵送で請求する場合)そうもいきません。電話口で教えてくれますが、直接お会いして説明をうけるのと、電話口で説明を聞くのでは大きな差があります。

 さて、その戸籍は何とかクリアしたとして、それをもって銀行口座は何とかなりました。(預貯金の引き下ろしクリア)

【不動産の手続き】
 これで相続が終わったわけではありません。Aさん名義の不動産(Bさんとの共有かもしれません)を家族名義に変更しなければなりません。
 これを相続登記というのですが、これをしないで先延ばしすることも可能ですが、そうするといくつかの問題点が出てきます。不動産を処分するときは持ち主でなければ売れません。また、Bさんが亡くなったときには、その相続人CがAさんの手続きと、Bさんの手続きを数次相続※(二つの遺産分割を同時に)しなければなりまでん。

 また、税務署からの問い合わせに対して、答えることが出来ません。

 しかし、2021年4月に所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が参院本会議で可決、成立しました。2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づけることになりました。そうすると、今は義務化されていないので、先延ばしもできますが、2024年以降はできなくなるでしょう。

 ただ、それとともに、相続登記の手続きも簡素にするようになるようですが。

 

数次相続とは:亡くなった方の遺産分割協議をしないうちに、その相続人がさらに亡くなって次の相続が始まってしまった状況をいいます。

 

 (ケース2)
 10年前に、被相続人母親A、相続人子ども4人、相続財産自宅不動産と預貯金ということで、一度預貯金は分けたようですが、不動産はそのままでした。
 相続登記の手続きを行っていなかったために、所有者死亡で不動産は売れません。そして、その不動産にはだれも住んでいないということです。今空き家問題で市区町村が動いているので、市町村役場から委託を受けた関連の会社から空き家の件で連絡が入り、ようやく動く気になったようです。
 
 この10年で、相続人2人が亡くなっており、亡くなった相続人の1人は子がいなく、別の相続人の子を養子としていましたが、その後亡くなっていました。もう1人は2人の子がいましたので代襲相続者2人います。
 こうなってくると、誰が相続人か専門家に相談しないと訳が分からなくなてきます。
 ここでは、どうなったかを説明するのではなく、一度相続の手続きを行っていないと、始めからやり直さないと不動産を売れないということを知ってほしいのです。先延ばしして、何か利益があるかというと、全くありません。むしろ誰も住んでいない住居の税金を払い続けているし、住んでいない住居は傷みも早く、大抵の場合取り壊しになるでしょう。

 結局、その時は相続の手続きを行わなくても何とかなっても、最終的には相続の手続きを行わないとだめだということです。

 

 一般に相続登記は司法書士と思っていると思うのですが、相続登記は、いま、法務局がしきりに相続登記をするようキャンペーン?をやっていますので、何も知らなくても、法務局で手続きが出来ます。先ほどの法改正により、更に簡素化が進むでしょう。

 また、単なる相続登記なら、今現在でも、遺産分割協議書があれば、遺産分割協議書に書かれている不動産のところを写せばいいだけですので、自分で出来るでしょう。

 問題は、遺産分割協議書です。これがないと相続登記が出来ないので、これはさすがに専門家に任せた方がいいでしょう。

 遺産分割協議書を行政書士にお願いして、遺産分割協議書と固定資産評価証明書等(名寄帳の控え)、相続人全員の印鑑証明を持て法務局に行けば、教えてくれます。

 

 結局、遺産分割協議書がないと相続は完結いたしません。ですので、遺産分割協議書のことなら『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』へ連絡ください。

 

 

 

法務省及び法務局が相続登記を真剣に考えている

    法務省及び法務局は相続登記を相続登記を促進しようとしています。

 その表れが法定相続情報証明制度の新設や相続登記義務化です。

 不動産登記記録の記載によっても所有者が判明しない不動産の増加という問題がありこのような所有者不明不動産の問題により、公共事業用地の取得に長期間を要したり、空き家の放置、遊休農地の発生、農地集約化の妨げ、森林の適正な管理ができないなど、様々な社会問題が生じています。

 このような背景から、相続登記を促進するため、「法定相続情報証明制度」や「相続登記義務化」(令和6年4月1日施行)が新設されました。

  

法定相続情報証明制度を利用して、相続登記を行いましょう

 この法定相続情報証明制度を利用して、相続登記を行いましょう。

 今、相続登記は簡単になりました。

 しかし、法定相続情報証明制度はそんなに簡単ではありません。

 これは、行政書士にお任せください。

『相続と終活の相談室』のサービス提供の流れ

1⃣ お問い合わせ 

  お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

 その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。

 弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。

2⃣ 相談無料

 弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。

 弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。                  

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 お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。

 勝手に進めることはありません。

 契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。

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