相続登記

相続登記申請書の書き方


【疑問点】

 「相続登記は自分でもできるよ」といわれていますが、本当でしょうか?


【ポイント】

 相続登記は、遺産分割協議書または遺言書法定相続情報一覧図(登記官が確認した認証文付き)及び不動産番号があればできます。

【解説】

 相続登記は以下のように書いて申請いたします。

 書く内容は、行政書士に書いてもらった遺産分割協議書の不動産のところを、そのまま書き写せばよいですし、不動産番号を記載すれば、それから後は省略できます。不動産番号行政書士が調べており、遺産分割協議書に記入されています。なんと簡単な申請書でしょう。

 

 

      登 記 申 請 書

登記の目的  所有権移転

原   因  令和12日相続 (注1)

相 続 人    (被相続人 法 務 太 郎)(注2)
         ○○郡○○町○○34番地
       (住民票コード12345678901)(注3)
    (申請人)  持分2分の1    法 務 一 郎 印(注4)
              ○○市○○町三丁目45番6号
    (申請人)  持分2分の1  法 務 温 子 印
                連絡先の電話番号00-0000-0000
(注5)
添付情報
   登記原因証明情報(注6)住所証明情報(注7)

□登記識別情報の通知を希望しません。(注8)

令和日申請 ○○ 法 務 局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

課税価格 金2,000万円(注9)

登録免許税 金80,000円(注10)

不動産の表示(注11)
  不動産番号    1234567890123(注12)
 所   在  
    地   番    
 地   目   
 地   積   
  
 不動産番号    0987654321012
 所   在 
 家屋番号  
 種   類  
 構   造  
 床  面  積  
                  

 

※全部に目を通す必要はありません。

 必要なところだけ読めばいいです

<記載における注意事項等>【全様式共通の注意事項はこちら】

 

(注1) 遺言書が書かれた日ではなく,被相続人(死亡した方)が死亡した日(戸籍上の死亡日)を記載します。
(注2) 被相続人(死亡した方)の氏名を記載します。
(注3) 住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定されているもの)を記載した場合,添付情報として住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。
(注4) 相続する持分,相続人の住所及び氏名を記載し,申請人(相続人の1人が申請することもできますが,その場合,申請人にならない方には登記識別情報が通知されません。)が末尾に押印します(認印で結構です。)。相続人の住所及び氏名は,住民票の写しに記載されているとおりに正確に記載してください。持分は,遺言書に記載されている持分と一致している必要があります。
(注5) 申請書の記載内容等に補正すべき点がある場合に,登記所の担当者から連絡するための連絡先の電話番号(平日日中に連絡を受けることができるもの。携帯電話の番号を含む。)を記載します。
(注6) 登記原因証明情報として,遺言書及び被相続人が死亡した事実が分かる被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)並びに相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)を添付します(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)。被相続人の死亡の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等と重複するものがある場合には,重ねて提出する必要はありません。
     戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の集め方が分からない場合には,本籍地又は最寄りの市区町村役場にお問い合わせください。
また,被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には,被相続人が登記記録上の登記名義人であることが分かる被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の附票の写し等が必要となります。
     「相続関係説明図」を提出された場合には,戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます(注15参照。)。遺言書については,別にその謄本を提出する必要があります。
(注7)  申請に係る不動産を相続することになった相続人全員の住民票の写しです。住民票コードを記載した場合(注3)は,提出する必要はありません。
 なお,住民票の写しは,マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを提出してください。
(注8) 登記識別情報の通知を希望しない場合には,□にチェックをします。
(注9) 課税価格,登録免許税の計算方法は,「登録免許税の計算(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188808.pdf)」を参照してください。
なお,登録免許税が免除される場合には,課税価格の記載は不要です。
 (注10) 登録免許税額を記載します。登録免許税が免除される場合には,登録免許税額の記載に代えて免除の根拠となる法令の条項を記載します。また,登録免許税が軽減される場合には,登録免許税額の記載に加えて軽減の根拠となる法令の条項を記載します(免除又は軽減について証明書の提供が必要な場合は,申請書と共に証明書を提出する必要があります。)。
 なお,登録免許税を現金納付する場合はその領収書を貼り付けた用紙を,収入印紙で納付する場合には収入印紙(割印や消印はしないでください。)を貼り付けた用紙を,申請書と一括してつづり,申請人又はその代理人がつづり目に必ず契印をしてください(注13)参照。なお,申請人が2人以上いる場合は,そのうちの1人が契印することで差し支えありません。)。
(注11) 登記の申請をする不動産を,登記記録(登記事項証明書)に記録されているとおりに正確に記載してください。
 (注12) 不動産番号を記載した場合は,土地の所在,地番,地目及び地積(建物の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積)の記載を省略することができます。
(注13) 申請書が複数枚にわたる場合は,申請人又はその代理人は,各用紙のつづり目に必ず契印をしてください(申請人が2人以上いる場合は,そのうちの1人が契印することで差し支えありません。)。
(注14) 「相続関係説明図」が提出された場合には,申請書に添付した登記原因証明情報として提出された戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本),除籍事項証明書(除籍謄本)を,登記の調査が終了した後にお返しすることができます(これを原本還付の手続といいます。)。
(注15) 代理人に登記の申請を委任する場合の委任状の様式は,4ページのとおりです(この場合,申請書に代理人についての記載等が必要です。)。
(注16)委任者の印は,認印で結構です。

*お知らせ
  相続登記をしないままにしておくと,相続人に更に相続が発生するなどして,登記の手続をするのに必要な関係者が増え,手続が複雑になる場合もあります。相続登記は,できる限り早く済ませましょう。

(参考)法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html

【コラム】所有者不明土地の問題で、相続登記を義務化

改正民法成立 違反に過料

 所有者不明土地の解決に向けた民法や不動産登記法の改正法などが、令和3年4月21日、参院本会議で可決、成立しました。

 3年以内の相続登記を義務化し、怠れば過料を科すというものです。一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放せる制度も新設します。

 都市部への人口流出に伴い、親の死後に子らが相続登記をしない土地が増えており、2016年時点で九州の面積を上回る土地が所有者不明との推測もあります。

 対策を講じるため、政府は法整備を順次進めており、今回の改正は最大の柱となります。施行日は多くの規定が公布後2年以内で、相続登記義務化は3年以内に政令で定めるものです。

 改正法では①相続不動産の取得を知ってから3年以内の所有権移転登記、②引っ越しなどで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記を義務化します。正当な理由がないのにそれを怠れば、それぞれ①10万円以下と②5万円以下の過料を科すというものです。

 一方で登記手続きを簡略化することも考えており、法務局に自分が相続人の一人であることを戸籍などで示して申告すれば、登記義務を果たしたとみなすとのこと。

 また、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に照会して名義人に住所変更などを把握できるシステムを作るとのことです。

 

改正民法などのポイント

・土地の相続登記を義務化3年以内に登記をしなければ10万円以下の過料を科す。

法務局に自分が相続人であると、戸籍などを示して申告すれば、登記義務を果たしたとみなす

・相続した土地の所有権を一定要件で手放せる制度を新設する。

・住民基本台帳ネットワークに照会し、土地の名義人情報を把握できるようにする。

遺産分割の期限を10年とし、経過後は法定相続割合に従う。

 

『相続と終活の相談室』のサービス提供の流れ

1⃣ お問い合わせ 

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 その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。

 弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。

2⃣ 相談無料

 弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。

 弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。   

3⃣ 契約~委任状

 お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。

 勝手に進めることはありません。

 契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。

 委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。

 

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