身寄りがなく、遺産を承継する者もいない場合、どうすればいいのでしょうか。
死後事務委任契約で、死後の事務を執り行ってくれるよう契約を結ぶのです。それとともに、遺言で、○○に全財産と前負債を遺贈すると記載して、その方を遺言執行者として指定するのです。
人が亡くなった後には、さまざまな事務的手続きが必要になります。
主には、①遺体引取り、②役所への死亡手続き提出、戸籍関係の諸手続き、③死亡したことなどの親族や友人などへの連絡、④通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬手続き、⑤医療費、入院費、税金など未払いの清算、⑥住居の契約、、施設の契約解除、退所手続き、家財の処分と明渡し、⑦各種公共サービスの解約と料金精算、⑧健康保険、公的年金等の資格抹消手続き、⑨永代供養の依頼などが考えられます。
遺言は、本来、遺産の承継について定めるのもであり、これらの手続きは、遺言の執行とは異なります。
周囲の人や疎遠になった親族に迷惑をかけたくない等の理由で、これらの手続きを他人に全面的に依頼するためには、遺言執行では足りず、別の契約をしておく必要があります。
行政書士その他の専門家に遺言執行を依頼し、遺言中に遺言執行者に指定するとともに、別途、死後事務委任契約をしておくという方法があります。
このような遺言者は、身近に頼れる親族等がいないことが多く、その専門家を受任者とする見守り契約や任意後見契約も契約しておくことが考えられます。
・遺言を作成するに至った趣旨、理由を補足し、書ききれなかったことを説明する内容 ➤
・遺産を承継する者に、承継後の遺産の使い方を指示する内容 ➤
・財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する内容 ➤
・身寄りがないので、遺体の引取り、葬儀、家財の処分などで周囲の人や遠い親戚に迷惑をかけたくない ➤
お問い合わせはこちら
電話でのお問い合わせは
1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。