要介護状態の人がいる家庭

特別の寄与の制度

 相続人以外の被相続人(亡くなった人)の親族(特別寄与者)が無償で被相続人の療養看護等(特別寄与)を行った場合、相続人に対して、金銭の請求をすることが出来るようになりました。

 ところが、特別の寄与が認められるのは、相当高いハードルが必要です。家庭裁判所の問題もあるし、その前に相続人に請求できるか自体が問題です。

 こういった場合、特別の寄与の制度を使うのではなく、遺言者が、遺贈することをお勧めします。

 

遺言書を書いておくべき人

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