「長男に全ての財産を相続させる」といった遺言書だと、相続でもめる原因になります。
このもめる原因は、他の相続人の感情やプライドと言ったものを逆なですることで、起こるトラブルです。
相続金額ではなく、他人との比較で、○○には負けたくない、といった比較論で相続をとらえるからです。
例では、「全ての」という言葉を使いましたが、全てだけではなく、金額に差が出た場合も、トラブルになります。ただ、「妻に全ての財産を相続させる」という、妻に相続させる場合はさほどトラブルにはならないようです。兄弟姉妹の中で差が出ると、トラブルになるようです。特に、今の時代、長男とか、男だとかで差を付けると、それに反感を覚えるようです。昔のように、長男だから祭祀に関して特別なことをした、ということもなくなってきているのです。そうすると、長男や男、だから多く配分をという親の気持ちは、子供世代には通用しなくなっています。
法律では、一定の相続人には「遺留分」というものがあります。
遺留分とは、相続人に法律上与えられた最低限の相続財産割合のことです。遺留分侵害額請求権という権利です。ただし、相続人と言っても、すべての相続人ではありません。兄弟姉妹の相続人には残念ながらその権利はありません。ですから、相続人が妻と兄弟姉妹の場合、被相続人(亡くなった人)が遺言書に「配偶者に全ての財産を相続させる」と書いていれば、遺留分は発生せず、配偶者に全ての財産が相続されます。
この、遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内、または相続があった時から10年以内に行使しないと、その権利を失います。つまり、権利ではありますが、自分から請求しなければ何も起こりません。
とはいっても、裁判所に対しての手続きとかを必要とせず、多くもらった人に、口頭で意思表示すればたりるのです。ただ、これを弁護士等に依頼すると、間違いなく争いに発展するでしょう。
遺留分の対象となる財産
・被相続人の相続財産
・相続開始前1年以内の贈与財産
・遺留分を侵害することを双方が承知のうえで贈与した財産
遺留分が侵害された場合の算定方法
相続分 遺留分
妻 1/2 1/2 × 1/2 =1/4
子 1/2 1/2 × 1/2 =1/4
(子が3人いれば、3人で1/4)
例えば、相続財産が1000万円の現金と1000万円のマイホームとした場合、
妻の遺留分は、500万円
子の遺留分は、500万円(3人で)
ということになります。
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