このホームページを見られていらっしゃる方は、相続人だと思います。
誰か身内でお亡くなりのなられて、相続をこれからされるのでしょう。
ご自分で手続きをなされるにしろ、行政書士に依頼するにしろ、大変な手続です。
今の日本では、65歳以上の高齢者で公正証書遺言を書いている割合が、6%と言われています。(公正証書遺言の数と、自筆証書遺言で検認を受けた数を足した数で、自筆証書は書いた数ではありません)
※検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。
検認手続きの済んでいない遺言書では、相続登記や預貯金の解約等をすることができません。
そうすると、6%では、遺言という言葉はあるが、実質的には機能していない言葉といえるでしょう。
さて、行政書士に相続手続きの依頼をされに行くと、「遺言書はありますか?」と聞かれます。あれば、遺言書に書かれた内容で分ければいいので、後は相続人の分配だけですが、なければ、相続人の話し合いをしなけれななりません。それが遺産分割協議です。
内容は前のページに書いていますが、こういった大変なことを自分の相続人が同じようにやらなければならないということです。
それを避けるには、1⃣遺言を書く 2⃣家族信託契約をする のどちらかなのです。
まずは、今の相続を終わらせて、その次に上記2点を検討いたしましょう。
1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
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