遺言者が死亡した場合、介護を要する妻に財産を残すにしても、その管理や妻の世話をどうするかが心配です。
方法として考えられるのが、財産管理委任契約~任意後見契約~死後事務委任契約といった一連の流れで、契約を結ぶ方法。
もう一つが、負担付き遺贈という方法。
遺言で、特定の人に財産を遺贈し、その代わり妻の面倒を見るという方法です。
妻の世話を託す人に対して、その負担に見合う一定の財産を負担付き遺贈するという方法で、遺言の付言で、受遺者に妻の介護を託すことを記載することもできますが、付言はあくまでも遺言者の希望や気持ちを相続人に伝えるにすぎず、法的な義務を生じさせるような効果はありません。それよりかは、負担付き遺贈の方が、その財産を受取る以上、法的な義務になるので、確実性は高くなると思います。
しかし、これは、妻の介護等を託す人がいる場合に、可能であって、託す人がいない場合は、遺言だけでは解決が付きません。
介護を託す人がいない場合、やはり契約を結ぶ方がよいのではないでしょうか。
・遺言を作成するに至った趣旨、理由を補足し、書ききれなかったことを説明する内容 ➤
・遺産を承継する者に、承継後の遺産の使い方を指示する内容 ➤
・財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する内容 ➤
・身寄りがないので、遺体の引取り、葬儀、家財の処分などで周囲の人や遠い親戚に迷惑をかけたくない ➤
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