子供のいない夫婦はおひとり様・一人暮らしと一緒にまとめて解説いたします。
なぜなら、子供のいない夫婦の片方が亡くなった場合、必ずおひとり様になるからです。
子供のいない夫婦の配偶者が亡くなった場合、すべての財産を相続できるわけではありません。すべてを相続できるのは、被相続人の(亡くなっ人)の親がすでに亡くなっていて、被相続人に兄弟姉妹がいない又は兄弟姉妹が亡くなってその子もいない場合です。
これ以外は、遺言がなければ、それらに人にも相続権があります。
ところが、被相続人(亡くなった人)が全ての財産を配偶者に相続させる、という遺言を残していれば、兄弟姉妹の分は防ぐことが出来ます。
子供のいない夫婦において、夫は遺言を書いているが、妻はかいていないということがあります。
また、夫婦2人で「相手側に財産を相続させる」という遺言書を書いているという場合もあります。このような遺言書は、片方が亡くなったときに、残された方の遺言者は相手がいないので、無効となります。
それなので、「配偶者が遺言者より先に死亡した時は、○○に相続させる」という予備的遺言という文面を記載する必要があり、遺言が無効になることを防ぎます。
おひとり様には、いろいろな不安があります。
その不安を今取り去る必要があります。
その不安とは、
①私が倒れたら(死んだら)誰が発見してくれるの。
②私の公共料金は誰が払ってくれるの。
③病院や施設に入所するとき、誰が保証人になてくれるの。
・・・等々
これらは遺言書では解決できません。
・財産管理委任契約
・任意後見契約
・見守りサービス
・死後事務契約
等の契約が必要です。
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