① 「○○家の不動産は、長女△△に相続させますが、これは○○家の財産で、△△には子供がいないので、長女が亡くなった後は、孫(△△の姪)に行くように遺言してください。」という内容。
② 不動産を売らないでほしいという希望がある場合
③ 先祖から受け継いだ不動産を子から孫へと順番に相続させたい場合
① 相続したものを売らないように、ということを相続人に強制することはできません。付言事項でお願いするしかないのです。
② これに対して、 事情によっては一定期間だけの売却禁止は、遺言事項の中で有効であります。
期間の定めのない売却禁止は、遺言事項の中では無効であり、相続人はその遺言に束縛されません。しかし、家を維持したい希望はあると思います。家柄を示すような歴史的価値のあるような建物の維持が必要な場合もあるでしょう。そのような場合には、維持の必要性を理解している適切な相続人に相続させて、強制力のない付言として、説明しておくのが適切ではないでしょうか。
【付言】
別紙不動産目録記載の不動産Aは、○○家が先祖代々守り伝えてきたものであり、今は私の名義になっていますが、先祖からの預かりものだと思っています。△△も、この不動産についてはこのことをよく考えて、売ったり、分割したりしないで、遺言などの手続きをして、○○家の次の当主に相続させ、その後も代々引き継がれるようにしてください。
遺言の中で、付言として不動産を順次承継させていくことを希望しておく方法です。この付言はあくまでも希望であり、△△に対する拘束力はありません。△△が付言に従うかどうかは△△に委ねられますので、従わなくてもペナルティーのようなものは発生いたしません。
・遺言を作成するに至った趣旨、理由を補足し、書ききれなかったことを説明する内容 ➤
・遺産を承継する者に、承継後の遺産の使い方を指示する内容 ➤
・財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する内容 ➤
・身寄りがないので、遺体の引取り、葬儀、家財の処分などで周囲の人や遠い親戚に迷惑をかけたくない ➤
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