【疑問点】
先日、家族が亡くなったのですが、財産はどうやって分けたらいいのでしょうか?
遺言書はありませんでした。
【ポイント】
①相続財産を分けるには、遺産分割協議というものを開く必要があります。
②遺産分割協議は相続人全員での協議によって決めることが前提です。
③遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割という4つの方法があります。
④相続人に未成年者がいる場合、不在者がいる場合、認知症等判断能力がない人がいる場合には注意が必要です。
【解説】
財産調査に基づいて財産目録を作成したら、遺産分割協議を行います。遺産分割(財産の分け方)は、相続人全員での協議によって決めることが前提です。
相続が開始されると、すべての相続財産は相続人全員の共有となり、共有の相続財産を分けていく手続きが遺産分割です。
遺産分割には、①現物分割、②代償分割、③換価分割という3つの方法があります。
①の現物分割とは、相続人どうしで相続する金額や割合などを定めて、遺産そのものを分割する方法です。
主な遺産が持ち家だけという場合は簡単に分けることが出来ません。
そこで、相続分に応じて持ち家を相続人の共有にすることがあります。しかし、共有となると建替えや売却を検討するときにも、共有者全員の同意が必要となります。この、共有分は他人に譲渡できるし、債権者が差し押えをすることもできるので、トラブルのもとになりかねません。
②の代償分割とは、相続人の1人が遺産を取得して、その代償として他の相続人に金銭などを支払う方法です。
③の換価分割とは、相続した遺産を金銭に変えて(換価)、その金銭を分割する方法です。代償分割するための資金がない場合、持ち家を誰も相続したくない場合、納税のための資金を現金で確保したい場合などに検討されています。
ただし、持ち家を売却するための手間と費用がかかり、売却益があれば譲渡所得税と住民税の課税対象になる点には注意が必要です。
④の共有分割とは、遺産を特定の相続人に単独で取得させず、相続人間の共有とする方法です。
例えば、被相続人が耕作していた農地を、相続人が共同で耕作するような場合や賃貸物件があり、その物件を売らずに家賃を将来にわたって得たい場合です。
さて、ここで協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は、専門知識を持った行政書士に依頼ください。「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」が預金や相続登記の円滑な名義変更を実現させます。
未成年者は、相続人であっても遺産分割協議に参加できません。その場合、
①未成年者が成年になるまで待って、遺産分割協議を行う
②未成年者の代理人を立て、代理人が遺産分割協議をする
が考えられます。
通常、未成年者の代理人は親ですが、その親と未成年者が揃って相続人になるような場合は、その親は代理人となって遺産分割協議をすることはできません。親の利益と未成年者の利益が相反することになるからで、法律で禁止されています。
また、未成年者の子供だけが相続人になる場合でも、複数の子供の代理人に一人の親がなることも禁止されています。
その場合は、特別代理人を選任する申し立てを、家庭裁判所に行います。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、
①不在者の失踪宣告をする
②不在者の財産管理人を選任する
のどちらかを選ぶことになります。
①不在者の失踪宣告をする
失踪宣告をすることによって、行方不明の相続人は死亡したものとみなされますので、相続財産の名義変更等遺産分割手続きだ出来るようになります。
但し、失踪宣告をしても行方不明者の相続分が消えてしまうわけではありません。本人が後日出てきたときは、相続分を請求することが出来ます。
②不在者の財産管理人を選任する
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらいます。不在者財産管理人は、不在者の財産を管理したり、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
相続人の中に認知症等で判断能力が十分でない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議はできません。遺産分割協議書に印鑑を押させるような行為をした場合は無効となります。
相続手続きは、相続人全員が遺産分割に同意しなければなりません。したがって、意思能力が困難な方がいる場合は、それに代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。それが後見人です。
後見人は、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てをしなければなりません。そのとき家庭裁判所から、「2~3ヶ月かかります」と言われるかもしれません。
後見人が選任されて、後見人を含めた遺産分割協議を行います。
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