遺言書の取り消し

 一度書いた遺言は、書いたとき同様、本人の意思に従って、いつでも取り消し、訂正ができます。

 ただし、公証役場に預けている遺言の原本や、法務局に預けている遺言の原本は、手元にある控え等を訂正しても、取り消したことにはなりません。

 

 遺言がいくつかある場合、日付の一番若い日のものを優先いたします。

 

遺言作成の基礎

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 弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは、相談料は取りません。

 弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。

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