一度書いた遺言は、書いたとき同様、本人の意思に従って、いつでも取り消し、訂正ができます。
ただし、公証役場に預けている遺言の原本や、法務局に預けている遺言の原本は、手元にある控え等を訂正しても、取り消したことにはなりません。
遺言がいくつかある場合、日付の一番若い日のものを優先いたします。
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弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
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弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
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