相続財産調査

亡くなった人の財産はどうやって調べるの?


【疑問点】

親父とは一緒に暮らしていないので、親父の財産がどれだけあるのかわかりません。


【ポイント】

①不動産の所持がおおむねわかっているときは、その不動産の所在市町村の名寄帳で調べることができます。また、固定資産評価証明書でもわかります。

②預貯金に関しては、カードや通帳及び郵便物で口座をしらべます。最近はインターネットバンキング等ネットで管理されている場合もありますので、注意が必要です。

③休眠口座の場合、郵便物がないので、古いキャッシュカードはや古い通帳を頼りに調べます。


【解説】

 「親と財産の話をしたことがなく、相続財産がどれほどあるのかわからない。」

 「兄弟で仲が悪く、亡くなった両親と同居していた兄が預金通帳を持っているはずだが、持っていないと言っている。」

 「相続人の一人が葬儀のことや香典のことを取り仕切って、どのような状況かわからない。」

等々、皆さん不満や不安をお持ちです。

 

 最初の面談の時に、亡くなった方の財産内容を聞かれる事務所がほとんどです。それはそれで、間違ってはいません。しかし、夫婦であっても、親子であっても、実際には知らないことが多くあるのです。

 弊所はそれを理解していますので、財産内容の提出は必須項目ではないとしています。

 その後のお話の時に聞いた内容で、相続財産を調査していきます。

 但し、探偵のように何もないところから、財産を見つけることはできません。銀行からの通知や、市区町村役場からの納税通知書等を提出していただけると、それをもとに探すことが出来ます。以上のご協力を宜しくお願いいたします。

 

 最初はどこから手を付けたらいいのかわからない状況です。わからなくて当然です。そういった時は、私たち行政書士にご相談ください。遺産分割協議に向けての財産調査やその財産目録の作成を仕事としていますので、是非とも私たち「相続と終活の相談室 オフィスなかいえ」へご相談ください。

 

 では、相続財産調査とは、どのような財産をどれだけ(現金がいくら、有価証券がいくら、不動産がいくら、負債がいくら)持っていたのかを調べることです。

 

相続財産調査の目的

 相続財産調査の主な目的は、

❶相続をするのかしないのかを判断するため

❷権利があるのかないのかを判断するため

❸遺産分割協議のため

❹相続税を払う必要があるのか、ないのかを判断するため、また、(相続税申告のため・・・これは税理士で行う調査です)

 

❶相続をするのかしないのか

 相続をするとプラス財産だけではなく、負債等のマイナス財産も相続することになります。プラス財産よりもマイナス財産の方が大きい場合、相続人は自分の財産で、負債を弁済していくことになります。

 相続人は、必ず相続しなければならないわけではありません。相続を放棄することもできるのです。

 そのための判断をするために、相続財産を調査する必要があるのです。

 

❷権利があるのかないのかを判断するため

 財産=もの、だけではありません。

 各種権利も財産になります。

 その権利を行使することができるのか、できないのかを判断するために、調査する必要があるのです。

 

❸遺産分割協議のため

 どのように遺産を分割するかを決めるための協議を遺産分割協議といいます。遺産がどれだけあるかを知らないと、分けることができないので、そのためにも、相続財産調査は必要です。

 

相続税を払う必要があるのか、ないのかを判断するため

 相続税は必ず払わなければならないというわけではありません。

 相続税には基礎控除があります。

 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

 この金額以内であれば、課税されません。

 ですから、相続財産をしらべて、この金額以内であれば、相続税を払わなくてもいいのです。それを知るためにも、相続財産調査は必要になります。

 

相続財産調査の方法

 相続財産で大きなウエイトを占めるのは、自宅等の不動産と預貯金・有価証券等の金融資産です。

 不動産に関しては、所有したない場合もありますが、預貯金口座は基本持っていると思います。

 ですから、一般には相続財産調査というのは、不動産調査と金融資産調査ということになります。

 相続人調査と並行して、金融資産調査を始めます。

 預金通帳と郵便物から銀行、証券会社等がわかります。

 固定資産税の支払いから、どこの市町村に不動産を持っているかがわかります。

 

 銀行の預貯金に関しては、ネット化されているものもあり、通帳やキャッシュカードがないものもありますので、注意が必要です。メール等が見れるのであれば、メール等で確認が必要となります。

 

 不動産に関しては、固定資産税の通知書に、どの市町村の不動産かがわかりますから、その市町村で名寄帳を取得します。名寄帳にはその市町村の課税不動産の全てが書かれていますので、不動産調査方法としてはとても便利です。

 ただし、この名寄帳には課税対象不動産しかのらないため、非課税の不動産(典型は公衆用道路)はのっていません。もし被相続人の不動産の前に私道部分がある場合、公図も取り寄せて、その私道についての登記簿謄本も取得するようにしてください。

 

 

『相続と終活の相談室』のサービス提供の流れ

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 その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。

 弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。

2⃣ 相談無料

 弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。

 弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。     

3⃣ 契約~委任状

 お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。

 勝手に進めることはありません。

 契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。

 委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。

 

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