【疑問点】
市役所や郵便局、銀行に「法定相続情報証明制度」のポスターが張られており、よく聞く言葉ですが難しい言葉で、わからない。
【ポイント】
法定相続情報とは、相続人が登記所に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類をほじめとする必要な書類及び一覧図を提出することにより、登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの一覧図の写しを交付する制度です。
【解説】
法定相続情報証明制度とは、相続人が登記所に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類を始めとする必要な書類及び一覧図を提出することにより、登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの一覧図の写しを交付する制度です。
これにより、登記官が内容を確認して交付された一覧図の写しにより法定相続人が一目瞭然となりました。
つまり、これが発行されれば、その法定相続人は間違いがないという証明でもあるし、銀行や法務局での手続き(法務局での相続登記は専門家でなくてもできます。この法定相続情報があれば。)はスムーズに行えます。
これがなかったときは、銀行や法務局へ行けば、大量の戸籍や住民票を提出して、それぞれがすべて整っているかをチェックしなけれなならず、莫大な時間がかかっていました。この制度が出来てから、この紙一枚提出するだけで、証明することが出来るようになりました。
【法定相続情報証明制度創設の意味】
法定相続情報証明制度は、所有者不明土地問題や空き家問題の大きな一因とされている相続登記の未了状態を抑制し、相続登記を促進するために創設されたものです。
こういう背景があって、法務省や法務局は相続登記に対して難しいことを言わないようになり、相続登記を促進しているので、自分でも出来るようにお手伝いしてくれます。
【不動産登記の申請以外の利用】
一覧図の写しの提供を持って戸除籍謄抄本の提供に代えることが出来ることを法定しているものには、本来の目的である不動産登記手続きや相続税の申告手続きがありますが、その他の手続きについては提出先の任意です。
ただ、市区町村役場や銀行、郵便局に利用促進のポスターが張られているところを見ると、被相続人名義の預貯金の解約手続きや株式の相続手続きなど、様々な場面で活用されています。
ですから、弊所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』では、この制度を最大限利用して、お客様のお役に立ちたいと利用しています。
1⃣ お問い合わせ
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その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
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